固定資産税の概要

千葉外房,田舎暮らし不動産情報

千葉・外房の田舎暮らしHOMEへ >>何でも相談 >>固定資産税の概要

 固定資産税とは

  固定資産税は、毎年1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格(以下「評価額」といいます)をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

  固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

 ・土  地    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 ・家  屋    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 ・償却資産    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

  ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 税額の算定

  固定資産税は、つぎのような手順で税額が算定されます。

 ・固定資産を評価し、その価格を決定してその価格をもとに課税標準額を算定します。

 ・課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額  となります。

  原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
  なお、市町村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

      免税点     土  地    30万円
              家  屋    20万円
              償却資産   150万円

 ・税額等を記載した納税通知書を納税者あて送付されます。

  納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所のほか、税金を納付しなかった場合 の措置や、納税通知書の内容に不服のある場合の申立ての方法等が記載されています。
  また、納税通知書には課税資産の明細も併せて送付されます。

 

 土地の課税

 ・
評価のしくみ

  固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

 ・課税地目

  地目は、宅地・田・畑・山林・雑種地などをいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に拘わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

 ・地積

  課税地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

 ・評価額

  評価額は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格等の7割をもとに算定した価格を基礎として、土地の間口・奥行距離・形状等、個々の土地の状況に応じた補正を適用して算定されます。
  評価替えについては3年に1回の基準年度毎に実施されますが、近年の地価の下落に伴い、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行うこととなっています。
 なお、納税者に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価格を公開しています。

  ・住宅用地に対する課税標準の特例

  住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。

  ・小規模住宅用地   200u以下の住宅用地(200uを超える 場合は住宅1戸あたり200uまで
             の部分)→ 評価額×1/6

  ・その他の住宅用地  小規模住宅用地以外の住宅用地で、例えば、300uの1戸建て住宅の敷地であれば
             200uを超える分の100u→ 評価額×1/3

   ※住宅用地の範囲は専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で家屋の床面積の10倍まで

 

 家屋の課税

 ・
評価のしくみ

  固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

   【評価額 = 再建築価格 × 損耗の状況による減価率】

  ・再建築価格 ………………… 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築する
ものとした場合に必要とされる建築費です。

  ・損耗の状況による減価率 … 通常家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による
減価率で、固定資産評価基準で経年減点補正率表が定められています。

  3年毎に行われる在来分家屋の評価替えでは、上記で算定された評価額が前年度の評価額を超える
場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

 ・新築住宅の減額措置

  新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
  減額の対象となるのは、床面積要件など一定の要件を満たす新築の住宅で、住居部分のうち120uまでの部分です。
  減額の期間は、一般の住宅が新築後3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅が新築後5年度分です。
  固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価されます。

償却資産の申告と課税

 ・
評価のしくみ

  固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価されます。


  前年中に取得された償却資産評価額 = 取得価額×(1−減価率/2)

  前年前に取得された償却資産評価額 = 前年度の評価額×(1−減価率)


   
※ただし、上記により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%を評価額されます。

 ・償却資産の申告

  償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる構築物、
機械、器具、備品等の事業用資産をいいます。
  土地・家屋とは異なり申告制度がとられており、事業を営まれている方が毎年1月1日現在に在する
償却資産について、1月末日までに市町村に申告することになっています。
 


何でも相談に戻る | 千葉外房の田舎暮らしHOMEへ