業者に媒介(仲介)・代理を依頼するとき
(3種類の媒介契約)
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千葉・外房の田舎暮らしHOMEへ >>基本知識 >>3種類の媒介契約の内容
1 媒介(仲介)・代理の依頼は書面で
宅地や建物の売買をしようとするときは、業者に媒介(取引の相手を探してもらうとて、通常は「仲介」といいます。)又は代理を頼むのが普通てす。
業者は媒介または代理の依頼を受けた場合は、その内容を書面(媒介・代理契約書)にして交付することを義務づけられています。
2 媒介契約の種類
媒介契約には次の3種類があり、依頼者が選択できるようになっています。それぞれ一長一短がありますので、どれが自分に合うかよく検討した上で依頼するようにしましょう。
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専任媒介契約 「この家を売って欲しい。 ただし貴社以外には依頼 しません」 |
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専属専任媒介契約
「この家を売って欲しい。 |
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一般媒介契約……業者名を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型があります。 (明示型の例) 「この家を売って欲しい。ただし |
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■専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約‥‥どこがちがう?(建設省か定めた標準媒介契約約款による)
共通点
1 契約の有効期限は3ケ月以内てす。(依頼者の申し出により更新できます)
2 業者か媒介の依頼を受けた不動産の価額について意見を述へるときは、取引事例と比較するなと合理的な方法てその根拠を示さなければなりません。
相違点
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専任媒介契約 |
◎依頼者の義務 |
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専属専任媒介契約 |
◎依頼者の義務 |
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一般媒介契約 |
◎依頼者の義務 |
●成約を早める不動産流通機構
不動産流通機構は、不動産物件の流通を早く円滑にするために、数多くの業者が加盟してできた情報ネットワークです。加盟している業者と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと、その情報が流通機構に登録され、ネットワークを通じて広く取引の相手方を求められます。
(財)不動産適正取引推進機構 編
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