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住宅瑕疵担保履行法、10月1日よりスタート

売主に保険加入義務 購入者に補修、賠償

 欠陥住宅の購入者が補修や損害賠償を受けられるようにする住宅瑕疵担保履行法が1日にスタートした。新築住宅の売り主に保険加入などを義務付けるもので、売り主が倒産しても2000万円まで補修費用が支払われる。ただ、国土交通省の調査では、業者への周知が徹底されておらず、同省は「住宅購入の際には制度に加入しているか確認を」と呼びかけている。

 新築住宅については、住宅品質確保法(00年施行)で、欠陥への10年間の補償を売り主に義務付けていた。しかし、05年に発覚した耐震データ偽造事件で、売り主の財務状況が悪ければ責任が果たされない問題点が露呈した。このため履行法は、売り主に対し国交省が指定した保険への加入などを義務付けた。対象となるのは、1日以降引き渡される新築の戸建て住宅と共同住宅。保険期間は10年で、業者が一括で支払う保険料は戸建て住宅で7万〜9万円。

 国交省が8月に実施した業者へのアンケート調査では、5.7%が義務化の開始日を知らず、消費者への無作為調査でも66.9%が法律を知らないと答えている。    (10月2日付 毎日新聞) 

 同法律がコンパクトに分かり易くまとめてあるホームページは千葉県のホームページがあります。
まとまりに欠けるが本家の国土交通省ホームページもあります。
  

2009-10-02.FRI
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